2021-03-23 第204回国会 衆議院 法務委員会 第6号
この問題の解決のため、平成三十年には所有者不明土地利用円滑化等措置法、令和元年には表題部所有者不明土地の登記・管理適正化法、戸籍法改正案が相次いで成立しました。
この問題の解決のため、平成三十年には所有者不明土地利用円滑化等措置法、令和元年には表題部所有者不明土地の登記・管理適正化法、戸籍法改正案が相次いで成立しました。
前回の参考人質疑において、今川参考人から、所有者不明土地利用円滑化等措置法に基づく法務局による長期相続登記未了の土地の解消作業では、全国の法務局の入札において、全て司法書士の団体が落札し、法定相続人の調査を実施していること、また、専門職の中で司法書士が最も多く成年後見人等に就任し、財産管理や遺産分割協議を遂行していること、司法書士が不在者財産管理人や相続財産管理人に就任し、所有者不明土地問題の発生を
○大口委員 また、所有者不明土地管理命令の請求権者、これは、新民法案ですと二百六十四条の二第一項について、今回の所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法、所有者不明土地利用円滑化等措置法の一部の改正案、同三十八条二項で、適切な管理のため特に必要があると認めるときは国の行政機関の長や地方公共団体の長も請求できるとされていますが、一方、管理不全土地管理命令、新民法案第二百六十四条の九第一項については
それでは、所有者不明土地の利用の円滑化及び土地所有者の効果的な探索を図るための所有者不明土地の利用円滑化等に関する特別措置法は昨年六月に成立いたしましたが、地域住民等の福利又は利便の増進を図る事業のため、所有者不明土地を利用できる制度である地域福祉増進事業に係る規定の施行、これはもう六月一日に間もなく迫ってまいりましたけど、現在、地方整備局、法務局、地方公共団体、関連士業団体等が連携する協議会が設置
○副大臣(西銘恒三郎君) 無料公衆無線LANの環境整備につきましては、整備促進や利用円滑化等について、昨年の八月に関係省庁、事業者、エリアオーナー等から成る協議会を創設をして推進をしております。 整備促進につきましては、現在、本協議会におきまして実態把握を行っており、その結果を基にしまして今年中に整備の方針を作成し、訪日外国人の視点に立った無料公衆無線LANの整備促進を進める予定であります。
無料公衆無線LANの環境整備につきましては、整備促進、利用円滑化等について、昨年八月に、関係省庁、事業者、エリアオーナー等から成る協議会を創設しまして、推進をしております。 整備促進につきましては、現在、本協議会において実態把握を行っておりまして、その結果をもとに、今年中に整備の方針を作成し、訪日外国人の視点に立った無料公衆無線LANの整備促進を進める予定でございます。